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ショップ作りをする際に必要な情報
サイトを開設したら、「特定商取引法に基づく表記」というページにを作成して記載をします。詳しい表記方法については消費者庁に特定商取引法ガイドに書かれています。これを見ながらどうやって書くのだろう?と考える時があります。そんな時に参考にしてもらいたい項目です。
販売者の情報を消費者のためにわかりやすくルール―を記載したものになります。ビジネスモデルによって記載しなければならない項目が少しずつ違いますが、どの事業も共通して表記しなければならない項目として、会社名と責任者、所在地、連絡先、料金、支払いや返品・交換の条件などがあります。
通販で販売をして連絡が取れるようにということですね。
大手のショップモールですとテンプレートがあるのですが、ない場合は必要な項目など参考にしていただければと思います。
<通販販売とは>
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
メール、チラシ等を見たお客様が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。)。
<この特定商取引法に基づく表記とは>
通信販売は、隔地者間の取引であり、販売条件等についての情報は、まず広告を通じて提供されます。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確であったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。

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